2001-06-14 第151回国会 衆議院 憲法調査会 第7号
まず第一問、我が国の姿が戦前戦後で変わったかということでございますけれども、憲法学者の佐々木惣一博士と金森国務大臣の議論につきまして、私はその詳細に立ち入るだけの知識は持っておりませんけれども、大ざっぱに申し上げまして、お二人の説はどちらも正しいと思っております。
まず第一問、我が国の姿が戦前戦後で変わったかということでございますけれども、憲法学者の佐々木惣一博士と金森国務大臣の議論につきまして、私はその詳細に立ち入るだけの知識は持っておりませんけれども、大ざっぱに申し上げまして、お二人の説はどちらも正しいと思っております。
我が国の姿について、現在の日本国憲法によって我が国の国体は変更せりという佐々木惣一博士の論と、政体は変わったが我が国古来の国体は変更せず、こういう金森国務相を中心とした論議がありました。大前参考人はこのことについてどのようにお考えか、お聞きいたします。 第二問。
先ほど最初に、憲法の問題については佐々木惣一博士の講義を聞かれて、いまだにそのことが念頭にあるということを言っておられましたが、私も、昭和二十二年、二十三年と二カ年間、佐々木先生の憲法講義を受けた者でございまして、本当にいまだに脳裏に残っておる憲法問題、先生から大変な御教示を得た者として本当に感謝しておるわけでございます。 最後に、日本の国の形という場合に、国体という言葉があります。
当時つくられた幾つかの憲法草案の中で地方自治の規定が含まれていたのは佐々木惣一博士の憲法草案のみでありました。日本共産党案にもあったと言われておりますが、これはマッカーサー憲法草案が示された以後のものであります。
もっとも、調査権に査問的作用が含まれるといたしますとまた別の考え方があるかもしれませんけれども、調査に査問的作用が含まれないということは、憲法制定審議の際に佐々木惣一博士と金森徳次郎国務大臣の質疑応答によって明らかになっております。 そう考えてみますと、国政調査権は議院の権限行使のための手段的機能と考えざるを得ません。しかし、国会または議院の機能を行使し得る範囲というものは広範であります。
別に学問的に独立権能説とかいろいろありますけれども、そういうことに当たるか当たらぬかはともかくとして、例えば学者で言うならば佐々木惣一博士とか、あるいは関西なら田畑先生とか、いろいろそういう立場の先生方と私はほとんど考え方が同じでございますので、司法権の具体的事件の内容に向かって指示するみたいなばかげたことはございませんけれども、やっぱり批判のないところには真の独立はない。
で、象徴の問題につきましては、佐々木惣一博士がウェストミンスター法の用例を引用されまして、そしてこの問題について若干触れられたわけでございまして、御承知のように、佐々木博士は国体という問題について大変に御熱心な考え方を持っておられたのでございますけれども、この唯一とも申すべきこの問題に触れられた佐々木博士も、十分に徹底した学説というものを残しておられない。
これは佐々木惣一博士からその問題が出て、それに対して当時の高橋文相からやはりその点はこうなんだという明確な答弁があったのが記録なんです。ですから、そういう点から見れば、その点が私はやはり見落とされておる、あるいは必要以上にその点が薄められておるところでものを言うところの傾向がある。
これは、穏健な憲法学者である佐々木惣一博士のようた方でも、たとえ防衛の目的であろうとも、それは軍事目的である、従って、平和目的ではないということを、憲法解釈においてはっきり言っておられる。予算の上においてそのような矛盾がございます。
○岡委員 非常に穏健な憲法学者である佐々木惣一博士のごときも、防衛といえども、やはり防衛目的は軍事目的だという規定をしておられるようでございます。従って、私どもは、現実に今人類が当面しておる宇宙科学技術、宇宙大気圏外の平和利用のための科学技術の政策を立てる。ところが、軍事的な目的のためには十七億をこえる国費が投ぜられているのに、平和目的のためにはその五分の一、六分の一にすぎない。
非常に穏健な憲法学者、たとえば佐々木惣一博士の御所論を見ましても、日本における自衛隊の自衛行動は軍事行動であると言われておる。そのことの是非は別として憲法解釈として、自衛行動はやはり軍事行動である。そこで、かりに宇宙開発を進めていく、それにはロケットの研究を推進しなければならない。ところがロケットの推進が、またいわゆる軍事的にも、平和的にも用いられるものであることは申し上げるまでもありません。
○岡委員 要するに、軍事的使用は認められないということに相なるといたしますると、たとえば、佐々木惣一博士の日本の自衛行動について憲法解釈との関連についての文献がございますが、佐々木博士は、たとえば、日本の自衛権に基く自衛力の行動は自衛軍事行動である、こう規定されております。軍事行動であると言っておられます。
私も学校を出ましてから、佐々木惣一博士の門下生として憲法に若干専念しておりまして、当時の憲法の委員会におきましても、一応すぐれたる芦法であるという確信のもとに順守して参ったのでございまするが、しかしその後広い視野に立って考えてみるときに、多少将来改正したければならぬ余地もあるように、最近ようやくそういう考え方も生れてきつつあるということを、これは個人的な御質問でございまするから、個人的に申し上げる次第
そこで、わが国憲法界の元老であり、大家でありますところの佐々木惣一博士等は、憲法の八十一条はいわゆる抽象的違憲訴訟を認めたものであるということを詳細をきわめて論文で発表いたしております。なおまた、新進学者でありまする同志社大学の田畑忍教授も、大同小異の、やはり抽象的違憲訴訟が八十一条を根拠として最高裁判所でできるのだという学説をとっているのであります。
憲法担当にきまったというので、大いに憲法学書等も数冊買い込んで御勉強なされたということを新聞でも聞きましたので、私は相当これは権威のある御答弁を承われるものだと思ってお尋ねしたわけですが、先ほどのそれはそれとして、山崎さんの御答弁を承わりますと、これはそうしますと、憲法第九条第一項をそのように解釈するというのは、佐々木博士の論だけを引いておられますが、承わりますと、私たちの読んだ限りにおいては、佐々木惣一博士
○衆議院議員(山崎巖君) この憲法九条の解釈につきまして、一々の学行の世論を私ここに記憶いたしておりませんけれども、たとえば制定当時にこの問題についていろいろ御研究になりました、京都の佐々木惣一博士のごときは全くこの説と同じ説をとっております。他の学者の一々の説はここに覚えておりませんので、改めてまた申し上げる機会を得たいと思います。
たしかまだ生きておられる佐々木惣一博士だと思います。それに対してときの文部大臣は、平和的な国家及び社会の形成者と言っておる、国家という文字があるからして、やはりこの中に含んでいるのだということをときの文部大臣は答えております。しかし、この第一条をさらっと見ると、それだけでは私は国に対する忠誠の心の表現は薄弱と思います。その当時の文部大臣はそう答えるよりはいた仕方がなかったんだろうと思います。
(「そんなことはないよ」と呼ぶ者あり)これは憲法を厳密に解釈する人は、これはおそらくその他の点においてはあるいは皆さんと説を一緒にされる佐々木惣一博士にしても、それをはっきり言っておられる。その点は、私は法理論として当然憲法に服しなければならぬと思うんですが、総理が憲法改正を進めることは憲法違反だと信じます。
○八木幸吉君 なお、佐々木惣一博士の憲法法案はまだ未発表になっておりますが、もし政府でお差しつかえなければ発表さしていただきたいというのが一つ。それからこれは国会の話でありますけれども、憲法議会の速記録の未発表の部分をなるべく早くお話し合いになって、発表できるようにしていただきたいということをお願いしたい。
○本間委員 相当の実力部隊は持つてもよろしいという見解に立つておるというのですが、御承知のように民主党の芦田さんあるいは京都大学の佐々木惣一博士は、自衛のためならばどういう軍備を持つてもよろしい、こういう非常に拡張された解釈を持つておるわけでございますが、現内閣はその説をおとりになるのか、あるいはその説に近いところをおとりになるのか、その点を明確に御答弁いただきたいと思います。
自衛のためならば軍隊を持つてもいいというような解釈は京都帝大の佐々木惣一博士ですか、ごく一部の方だけです。大部分の学者というものは、自衛のための軍隊も平和主義の見地からは持つてはいけないという解釈なんです。この憲法の問題で非常に解釈の相違がある。しかも大部分の者が持てないという解釈が強いのです。支配的なんです。
それからなおついででありますが、今の積極説のところにありました佐々木惣一博士の公法雑誌の第十一巻の一号でありますが、これはとりそろえまして近日中にお手元に御配付する用意を今整えておりますことを申し添えておきます。
そうすると佐々木惣一博士が非常な異説を唱えておられる唯一の人のようですが、この佐々木惣一博士の憲法八十一条に関する見解、これは公法雑誌の昭和二十五年一月号に載つておるのですが、これはあなたのおつしやつた十一巻一号というのと同じものですか。